引っ越し等によるお車の住所変更(使用の本拠の位置の変更)
引っ越し等でご自身の住所が変更になったら、最寄りの警察署で免許証の住所変更の手続を行うと思います。 自動車も車検証(お車の中にいつも置いてあると思います。)の記載事項に変更があった場合、変更の手続を行わなくてはなりません。
※特に引っ越しにかかわる記載事項:所有者、使用者の住所、使用の本拠の位置の部分です。
これは、「道路運送車両法 第12条」で定められているからです。
また、「自動車の保管場所の確保等に関する法 第7条」では車庫が変わったときの変更の届出についても規定されています。
都内であった実話その1(目黒区)
ある祝日の月曜日に「今週の木曜日までに車検証の住所を変更したい」とお電話をいただきました。
あまりに急なのでお話をお聞きすると、車を運転中に携帯電話をかけていて警察にとめられ、免許証、車検証を見せたところ、半年前に品川区から目黒区へ引っ
越しした後、何も変更手続きをしていなかった事がばれてしまい、金曜日の朝一番(8時半)に警察署への出頭を命じられたとのことでした。
その日に来所いただき書類を作成、火曜日に車庫証明の申請を行いました。車庫証明の交付は中一日の木曜日でした。これが中二日の署だったら間に合いません
でした。車庫証明の交付までの間に、住民票等必要書類を用意していただき、水曜日の夜にご本人から受け取りました。
木曜日の午前中に警察署で車庫証明の交付を受け、その脚で鮫洲の東京運輸支局で、車検証の変更手続を行いました。夕方ご本人と待ち合わせをして、新しい車検証をお渡しして完了。無事に間に合って大変喜んでいただいたのを覚えています
都内であった実話その2(渋谷区)
北陸地方のナンバーのお車を品川ナンバーに出張封印で変更したお客様からお聞きした話です。
そのお客様は住民票は地元の県においたまま、仕事の関係で区内のマンションに単身赴任されていたのですが、お車の使用の本拠を変更せず、北陸のナンバーのまま都内の仕事場の駐車場に停めていました。
その駐車場の近隣には大使館がいくつかあり、警察官がよくパトロールしていて、車に乗ろうとした際、二度職務質問を受けたそうです。都外ナンバーの車が停まっていることが注意を引いたようですとおっしゃっていました。
きちんとナンバーの変更を行うよう指導されたそうです。
品川ナンバーに変更後、「これでもう安心です。」とおっしゃっていました。
個人の方はもちろんですが、法人様はコンプライアンスから必ず変更があった場合、手続きをしてください。
手続きは警察署も、運輸支局も平日のみです。当事務所ではお忙しいお客様に代わって手続きを行います。お気軽にご連絡ください。
道路運送車両法 第12条
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」
自動車の保管場所の確保等に関する法 第7条
「自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知において証された保管場所の位置を変更したとき又は第五条の
規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本
拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したときも、同様とする。」()書き中
略。
バナースペース
鈴木行政書士事務所
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