※他県の用紙とは異なります。警視庁では申請書をスキャナで読み取ります。
他県の用紙では枠が合いません。必ず警視庁の様式をご使用ください。
既に他県の用紙でご準備された場合は、私の方で書き直しますのでそのままご発送ください。
※書き直しの費用はいただきません。但し、書き直しの時間が必要なため、申請が書類到着の翌営業日になる場合がありますので予めご承知ください。
まだ準備がない場合は下記のPDFを印刷してご利用願います。
※令和2年12月28日申請分より、車庫証明申請手続きに係る書類全ての押印が不要になりました。申請書、自認書、使用承諾書に押印は不要です。押印されていても受理はされます。印マークがある様式はそのまま使用可能です。※自認書、使用承諾書の印は不要になりましたが、書類は必ず発行権者から発行されなければなりません。自認書であれば本人、承諾書であれば不動産管理会社等の権者以外の方が作成や修正をすることはできません。
※申請書を書き直す場合、署によっては委任状が必要です。車庫証明用の委任状もできるだけご準備願います。
書 類 名 | 内 容 | 備 考 | |
@自動車保管場所証明申請書 | 様式1号 | ||
A保管場所標章交付申請書 | 様式3号 | ||
B所在図・配置図 | 参考様式 住宅地図、不動産販売地図等可 配置図は車庫の寸法必須 |
記載例はこちら | |
C保管場所の使用権疎明する書類 | ・使用承諾書 ・自認書 ・賃貸契約書の写し(全ページ) ※期間が有効期間内であること |
使用承諾書 自認書 |
承諾書 自認書 |
D使用の本拠の位置を証する書類 | ・印鑑証明書 ・住民票 ・免許証(表裏) ・水道光熱費等公共料金領収書 ・郵便物(消印の明確なもの)等 |
他県と異なり、申請者と使用の本拠の位置が同じでも、警視庁では必須です 。 写し可 |
書 類 名 | 内 容 | 備 考 | |
@自動車保管場所届出書 | 様式2号 | ||
A保管場所標章交付申請書 | 様式3号 | ||
B所在図・配置図 | 参考様式 住宅地図、不動産販売地図等可 配置図は車庫の寸法必須 |
記載例はこちら | |
C保管場所の使用権疎明する書類 | ・使用承諾書 ・自認書 ・賃貸契約書の写し(全ページ) |
使用承諾書 自認書 |
承諾書 自認書 |
D使用の本拠の位置を証する書類 | ・登録後の車検証(軽自動車) |
軽自動車の届出の場合は、登録後の車検証の写し |
<※記載での注意事項>
●申請書等の住所記載は、番地の表記の仕方等、住民票と同じ表記で記載下さい。
●一軒家のように使用の本拠と保管場所が同じでも、「同上」とは書かず、ご面倒でも同じ住所をきちんと記入して下さい。
●略字は使用しないで下さい。
例:澤→沢 住民票が澤の方は「澤」と書いて下さい。
●車体のサイズは、cmです。小数点以下は切り捨てして下さい。
例:車体長さ437,6cm→437cm
●車名は「車検証の記載どおり」にご記入ください。
例:メルセデス・ベンツ、トヨタ、ニッサン、BMW
※車検証を確認後、上記以外に必要な書類があった場合は別途ご案内します。
書 類 名 | 内 容 | 備 考 |
@住民票 | 原本 | 発行後3ケ月以内 |
A委任状 | 参考様式 | 三文判で可 ※シャチハタは不可 |
C車検証 | 原本 | 車検証有効期間内のもの |
D保管場所証明書(車庫証明) | 運輸支局提出用 | 有効期間:発行後1か月 |
Eその他 | ・車検証の住所と住民票記載の以前の住所が異なる場合 (除票又は戸籍の附票) |
住所が何度か変わった場合は、現住所と車検証記載の住所までの繋がりを証する書類が必要です。 |
※その他所有者と使用者が異なる場合等、車検証を確認後個別にご案内いたします。
※手数料納付書、OCR様式、自動車税申告書等の書類は当事務所で用意いたします。〒158-0082
東京都世田谷区等々力6-36-12-404
TEL 03-3705-5530
FAX 03-5760-6068
営業時間 平日9-17時(原則)
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